ショッピングカート
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
会社側は合意なく就業規則を変更し年俸対象者(非組合員)に55歳から20%の賃金カットを実施しました。このような不利益変更は合理性がなければ違法です。 ところが、会社側は不利益変更の代償措置として2006年の改正高齢者雇用安定法を導入したと主張します。
この代償措置はどの程度の合理性があるのかご教授ねがいます。 就業規則に記載しなければなりません(労基法89条3号の2)が、記載されていなくても、過去に支払った事実があれば退職金制度が存在しているものとみなされます。 支払わない場合や、減額する場合は、そのことを事前に全従業員に周知する必要があります。 そうしたことがなく減額された場合は、支払われなかった額を「未払い分」として請求できます。
しかし就業規則に退職金の規定を掲載している場合は賃金にあたりますので支払の義務が生じます。 あなたの質問を見ると、就業規則に規定は無い無いとのことですので 退職金の額に関しては雇用者側の好意と思惑があると思いますが、何も言えませんし、何ら法的に問題無いはずです。
また規則に無い以上いくらが満額なのかも曖昧です。 もし時期的にほぼ同時期に退職された二人でしたら、それまでの勤続年数・勤務実績・勤務態度・退職前の給与額・会社の現状(成績)・雇用者の個人的感情などの理由により違うと思います。
この代償措置はどの程度の合理性があるのかご教授ねがいます。 就業規則に記載しなければなりません(労基法89条3号の2)が、記載されていなくても、過去に支払った事実があれば退職金制度が存在しているものとみなされます。 支払わない場合や、減額する場合は、そのことを事前に全従業員に周知する必要があります。 そうしたことがなく減額された場合は、支払われなかった額を「未払い分」として請求できます。
しかし就業規則に退職金の規定を掲載している場合は賃金にあたりますので支払の義務が生じます。 あなたの質問を見ると、就業規則に規定は無い無いとのことですので 退職金の額に関しては雇用者側の好意と思惑があると思いますが、何も言えませんし、何ら法的に問題無いはずです。
また規則に無い以上いくらが満額なのかも曖昧です。 もし時期的にほぼ同時期に退職された二人でしたら、それまでの勤続年数・勤務実績・勤務態度・退職前の給与額・会社の現状(成績)・雇用者の個人的感情などの理由により違うと思います。
PR
この記事にコメントする